通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障害者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引措置を講ずることにより支援するものです。
本割引を受けるにあたっては、以下のとおり一定の要件を設けさせていただいております。本制度の趣旨をご理解いただき、以下に定めるとおりご利用下さい。
項目 | 内容 | |
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対象障害者の範囲 |
@障害者ご本人が運転される場合 身体障害手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。 A障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合 身体障害者手帳又は療育手帳(以下、「手帳」といいます。)の交付を受けている方のうち、※1重度障害 をお持ちの方が対象になります。 (重度の障害をお持ちの方がご自分で運転される場合でも対象になります。) |
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対象自動車の範囲 @及びA双方の要件を 満たす自動車を、事前に 登録する必要があります。 登録できる自動車は 障害者の方お1人につき 1台です。 |
@車種要件について 自動車検査証又は軽自動車届出済証(以下、「自動車検査証等」といいます。)において、以下の事項を満たしていること 【自家用・事業用の別】 「自家用・事業用の別/適否」欄に「自家用」と記載されているもの(事業用と記載されている場合、対象となりません。)のうち、 |
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乗用自動車 | 「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。(軽自動車も対象となります。) |
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貨物自動車 | 「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので、最大積載量が500kg以下のもの。 |
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特種用途自動車 | 「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障害者輸送車又はキャンピング車と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。 | |
二輪自動車 | 総排気量が125ccを超えるもの。 | |
A所有者要件について (自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」欄に記載されている事項) 【所有者の氏名(個人名義のものに限ります。)】 |
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@)障害者ご本人が運転される場合 | ・本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等 | |
A)障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合 | ・本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等 ・上記の方が自動車を所有していないときは、障害者本人を継続して日常的に介護している方 |
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割引料金額 | 通常料金の半額 (ただし、通常の料金を半額にした際に、端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により、お支払額を10円単位又は50円単位で切り上げさせていただきます。) |
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割引有効期間 | 割引有効期間は、新規及び変更の申請時においては、その手続を終了した日からその後の2回目の誕生日までとなります。なお、更新の申請時においては、その手続を終了した日からその後の3回目の誕生日までとなります。 | |
事前登録 | 割引を受けるためには、手帳を管理している(手帳に住所記載のある市町村等)市町村福祉事務所等において事前に登録が必要です。なお、手帳及び代理人であることを証する書面(委任状)をもって代理人による申請を行うことができます。 @当初申請 新規に割引を受ける場合又は割引有効期限を過ぎた後に改めて割引を受ける場合には、新規に割引申請が必要です。(※2) A更新申請 割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を受けるためには、更新申請が必要です。(※2) |
※1 重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となっております。
※2 市町村福祉事務所等での申請にあたっては、次の書類等をお持ちください。
新型コロナウイルス感染症対策として、現在一部の市町村福祉事務所等において郵送による申請手続き(新規・変更・更新)を実施しています。
郵送による手続きの可否については、市町村福祉事務所等により異なりますので、希望される方はお手続き頂く窓口にお問い合わせください。
ア)障害者ご本人の手帳