埼玉県道路公社 50年のあゆみ
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41.1 有料道路制度1.2 埼玉県道路公社設立の背景と目的1.3 埼玉県道路公社の事業内容我が国の本格的な道路整備は、昭和27年道路法制定に始まる。道路法制定により、国又は地方公共団体は、財政投融資資金等を道路整備資金として借入れ、通行車両から徴収する通行料金で償還していく有料道路制度が創設された。昭和31年には、有料道路事業の拡充と効率的な運営を目的として道路整備特別措置法が制定され、各高速道路会社(旧日本道路公団)や地方公共団体等が主体となり有料道路事業を運営する現在の制度が整えられた。以降、有料道路制度は、時代に合わせ拡充しながら、国や地方公共団体の少ない負担で幹線道路の早期整備に貢献し、我が国の道路整備を進展させてきた。上記の有料道路制度に加えて、昭和45年に地方道路公社法が制定され、地方の有料道路事業は地方道路公社に継承されることになった。財源的に制約のある地方公共団体による有料道路建設に対して、地方道路公社が有料道路建設等の事業主体となることは、広く民間資金等を導入し、早急に地方幹線道路を整備することを可能にした。このような背景のもと地方道路公社法に基づき、昭和46年9月1日に埼玉県道路公社が設立された。設立以来、埼玉県道路公社は、地方的幹線道路の整備を促進するため、有料道路の建設と管理を総合的かつ効率的に行い、交通の円滑化や生活環境の向上を始め、地域住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与することを目的として事業運営している。埼玉県道路公社■設  立   昭和46年9月1日■基本財産   117億9,773万5千2百円(埼玉県等出資)■事  業  1.道路整備特別措置法に基づき、埼玉県の区域及びその周辺の地域における有料道路の建設、管理新見沼大橋有料道路の管理・運営(平成8年供用開始)皆野寄居有料道路の管理・運営(平成13年供用開始)(仮称)三郷流山橋有料道路の建設(平成30年より建設開始、令和5年供用開始予定)2.有料自動車駐車場の建設、管理3.有料道路における休憩所施設等の建設、管理4.国、地方公共団体等の委託に基づき、有料道路の管理と密接な関連のある道路の管理、及び道路に関する調査、測量、設計、試験等5.道路運送法に基づく一般自動車道の建設、管理公社概要

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